横浜市安全教育振興会

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助成事業

令和7年度まで、公益目的支出計画として行っていた「修学奨励金給付事業」「安全教育推進団体に対する助成事業」「調査研究委託事業」を公益目的支出計画終了に伴い、「助成事業」として令和8年度から、会費収入を割り振って実施する。

2-1 修学奨励金の給付事業 (定款第4条第3号)

(1)対 象

賛助会員諸学校の幼児児童生徒で、学校長が必要と認めた者

(2)奨励金額

小学校の児童 3万円(78人)
※横浜市立小学校77名+国大附属小1名 計78名。
 国大附属小学校が辞退の際は中区を1名増やす。
中学校の生徒 2万円(128人)
高等学校の生徒 6万円(10人)
特別支援学校の幼児・児童・生徒 2万円(24人)
※ 給付人数・金額については、各学校種の校長会の要望を反映。

2-2 安全教育推進団体に対する助成事業(定款第4条第5号)

安全教育及び環境教育、生涯学習等に関する事業を実施する団体より申請され、理事会が助成の可否及び助成金額を審議し、承認した事業に対して予算の範囲内で助成を行う。

(1) 横浜市PTA連絡協議会に対する助成

上限50万円の範囲で助成を行う。

(2) 賛助会員校単位PTAに対する助成

上限2万円の範囲で助成を行う。

(3) 各区PTA連絡協議会、特別支援学校部会及び高等学校部会に対する助成

上限10万円の範囲で助成を行う。

(4) その他安全教育推進団体に対する助成

申請団体は、安振会所定の書類等に必要事項記入の上、理事長宛に申請を 行う。助成の可否及び助成金額は、理事会で審議し決定する。ただし、助成金額は上限15万円とする。

2-3 調査研究委託事業への助成

(1) テーマ 安全教育に関する調査研究
(2) 委託先 1) 賛助会員校(校長会で決定)
(小・小・中・・・・のローテーション、令和8年度:小学校)
2) 横浜市PTA連絡協議会
(3) 賛助会員研究委託推薦 賛助会員校種別校長会
(4) 委託期間 1年間
(5) 研究委託金 10万円 (賛助会員校、市P連 各5万円)
(6) その他 調査研究の結果は「会報」に掲載発表する。