横浜市安全教育振興会

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定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人横浜市安全教育振興会(以下、「この法人」という)と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。

(目的)
第3条 この法人は、横浜市内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校の幼児児童生徒及び青少年等の健康の保持増進に関する事業、並びに幼児児童生徒及び青少年等の健全な育成と福祉の増進に資する事業を行うことを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. (1) 安全教育推進に関する普及啓発事業
  2. (2) 幼児児童生徒等の事故に対する共済事業
  3. (3) 幼児児童生徒に対する修学奨励金の給付事業
  4. (4) 幼児児童生徒等の賠償責任に関する事業
  5. (5) PTA及びその他青少年の健全な育成を目指す団体に対する助成事業
  6. (6) その他目的を達成するために必要な事業

2 前項各号の事業は、神奈川県横浜市において行うものとする。

(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第2章 財産及び会計

(基本財産)
第6条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産は、この法人の基本財産とする。

2 基本財産は、評議員会において基本財産として決議されたものとする。

(基本財産の維持及び処分)
第7条 基本財産は、適正に維持及び管理しなければならない。

2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分しようとする場合には、理事会及び評議員会の決議を経なければならない。

3 その他、基本財産の維持及び処分について必要な事項は、評議員会の決議により定める。

(事業計画及び収支予算)
第8条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を経て、直近の評議員会の承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

  1. (1) 事業報告
  2. (2) 事業報告の付属明細書
  3. (3) 貸借対照表
  4. (4) 正味財産増減計算書
  5. (5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
  6. (6) 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。

(会計原則)
第10条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。

第3章 共済事業の準備金

(準備金)
第11条 この法人は、共済事業の実施に当たり1億円をPTA・青少年教育団体共済法施行規則第24条に定める準備金に充てるものとする。

2 責任準備金、支払備金等については、評議員会において定める「共済規程」によるものとする。

第4章 評議員及び評議員会

第1節 評議員

(定数)
第12条 この法人に、評議員5名以上8名以内を置く。

2 評議員のうち、1名を評議員長とする。

(選任等)
第13条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会の決議により行う。

2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

(1) 各評議員について、次のイからヘまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

  1. イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
  2. ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  3. ハ 当該評議員の使用人
  4. ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
  5. ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
  6. ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者

(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

  1. イ 理事
  2. ロ 使用人
  3. ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのある者にあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
  4. ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
    1. 1) 国の機関
    2. 2) 地方公共団体
    3. 3) 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
    4. 4) 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
    5. 5) 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
    6. 6) 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を必要とする法人をいう。)

(任期)
第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、第12条に規定する定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(報酬等)
第15条 評議員に対して、各年度の総額が50万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に基づき、報酬等を支給することができる。

第2節 評議員会

(構成及び権限)
第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

2 評議員会は、次の事項について決議する。

  1. (1) 理事及び監事の選任又は解任
  2. (2) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準
  3. (3) 定款の変更
  4. (4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
  5. (5) 基本財産の処分
  6. (6) 残余財産の処分
  7. (7) 共済規程の設定、変更及び廃止
  8. (8) 準備金の取崩
  9. (9) 理事会において評議員会に付議した事項
  10. (10) その他評議員会で議決するものとして法令又はこの定款で定められた事項

3 前項の規定にかかわらず、共済規程の変更のうち、軽微な事項その他の文部科学省令で定める事項については評議員会の決議を要しない。この場合、理事長は評議員に対して書面をもって当該変更内容を報告しなければならない。

(種類及び開催)
第17条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。

2 定時評議員会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に1回開催する。

3 臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも招集することができる。

(招集)
第18条 評議員会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。

2 前項の規定にかかわらず、評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(招集の通知)
第19条 理事長は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって通知を発しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。

(議長)
第20条 評議員会の議長は、評議員長がこれに当たる。

(定足数)
第21条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決議)
第22条 評議員会の決議は、一般社団・財団法人法第189条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに前項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第23条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

2 前項の議事録には、議長のほか出席評議員のうちから選出された議事録署名人2名以上が記名押印する。

第5章 役員及び理事会

第1節 役員

(役員の設置)
第24条 この法人に、次の役員を置く。

  1. (1) 理事 12名以上17名以内
  2. (2) 監事 2名以内

2 理事のうち、1名を理事長とし、2名を副理事長、1名を専務理事、1名を常務理事とする。

3 前項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、副理事長、専務理事及び常務理事をもって同法第197条において準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第25条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 副理事長、専務理事及び常務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。

4 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の業務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする

4 役員は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお役員としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第29条 理事又は監事が、次の一に該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

  1. (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  2. (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第30条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内及び報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(役員の損害賠償責任の免除)
第31条 この法人は、一般社団・財団法人法第198条において準用する同法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。

第2節 理事会

(構成)
第32条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第33条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

  1. (1) この法人の業務執行の決定
  2. (2) 理事の職務の執行の監督
  3. (3) 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

(種類及び開催)
第34条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

2 通常理事会は、毎事業年度3回以上開催する。

3 臨時理事会は、必要がある場合にはいつでも招集することができる。

(招集)
第35条 理事会は理事長が招集する。

2 理事長に事故があるとき又は欠けたときは、各理事が理事会を招集する。

3 理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の日から1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。

(議長)
第36条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)
第37条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決議)
第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。

2 前項の議事録には、出席した理事長及び監事が記名押印する。

第6章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)
第40条 この定款は、評議員会の決議を経て変更することができる。

2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第13条についても適用する。

(解散)
第41条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の処分)
第42条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(剰余金処分の制限)
第43条 この法人は、剰余金を分配することはできない。

第7章 委員会

(委員会)
第44条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会の決議により、委員会を設置することができる。

2 委員会の委員の選任及び解任は、理事会において行う。

3 委員会の委員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

4 委員会の委員には、評議員会において別に定める役員等の報酬等の支給の基準に準じて算定した額を報酬等として支給することができる。

5 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第8章 賛助会員

(賛助会員)
第45条 この法人に賛助会員を置くことができる。

2 賛助会員に関して必要な事項は、理事会の決議により、別に定める「会員規程」による。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第46条 この法人の公告は、電子公告によるものとする。

2 やむを得ない事由により、前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第10章 補則

(補則)
第47条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附 則

  1. 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

  2. 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

  3. 3 この法人の最初の理事長は、齋藤武彦とする。