助成事業
2 修学奨励金の給付事業 (定款第4条第3号)
(1)対 象
賛助会員諸学校の幼児児童生徒で、学校長が必要と認めた者
(2)奨励金額
小学校の児童 | 3万円(156人) ※横浜市立小学校155名+国大附属小1名 計156名。 国大附属小学校が辞退の際は中区を1名増やす。 |
---|---|
中学校の生徒 | 4万円(134人) |
高等学校の生徒 | 6万円(20人) |
特別支援学校の幼児・児童・生徒 | 4万円(24人) |
※給付人数については、各学校種の校長会の要望を反映。 |
3 安全教育推進団体に対する助成事業(定款第4条第5号)
安全教育及び環境教育、生涯学習等に関する事業を実施する団体より申請され、理事会が助成の可否及び助成金額を審議し、承認した事業に対して予算の範囲内で助成を行う。
3-1 横浜市PTA連絡協議会に対する助成
上限300万円の範囲で助成を行う。
3-2 賛助会員校単位PTAに対する助成
上限4万円の範囲で助成を行う。
3-3 各区PTA連絡協議会、特別支援学校部会及び高等学校部会に対する助成
上限20万円の範囲で助成を行う。
3-4 調査研究委託事業への助成
(1) テーマ | 安全教育に関する調査研究 |
---|---|
(2) 委託先 | 1) 賛助会員校(校長会で決定) (小・小・中・・・・のローテーション、令和6年度:中学校) 2) 横浜市PTA連絡協議会 |
(3) 賛助会員研究委託推薦 | 賛助会員校種別校長会 |
(4) 委託期間 | 1年間 |
(5) 研究委託金 | 20万円 (賛助会員校、市P連 各10万円) |
(6) その他 | 調査研究の結果は「会報」に掲載発表する。 |
3-5 その他安全教育推進団体に対する助成
申請団体は、安振会所定の書類等に必要事項記入の上、理事長宛に申請を行う。助成の可否及び助成金額は、理事会で審議し決定する。ただし、助成金額は上限30万円とする。