横浜市安全教育振興会

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共済規程

一般財団法人 横浜市安全教育振興会

(共済事業を行う区域)
第1条 共済事業(以下「給付事業」という。)を行う区域は、神奈川県横浜市内とする。

(共済加入者及び共済契約者の範囲)
第2条 共済加入者(以下「会員」という。)は、横浜市内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び特別支援学校(以下「諸学校」という。)に在籍する幼児・児童・生徒の保護者等とする。

2 共済契約者(以下「賛助会員」という。)は、諸学校の学校長又は単位PTAの会長とする。

3 見舞金等の受取人は、特別な事情のある場合を除き会員とする。

(被共済者の範囲及び給付事業の種類)
第3条 一般財団法人横浜市安全教育振興会(以下、「この法人」という。)が行う給付事業の被共済者は、会員及び賛助会員校に在籍する会員の子ども(以下「幼児・児童・生徒」という。)とする。

2 この法人が行う給付事業は、会員及び幼児・児童・生徒の死亡、後遺障害及び負傷等に対して見舞金等給付規程(以下「給付規程」という。)に基づき見舞金等を給付するもので、見舞金等の区分、給付事由及び金額は、次表のとおりとする。

(1) 会員に対する見舞金等

区分 給付事由 金額
死亡弔意金 1) PTA及び諸学校が主催又は共催する活動(以下「PTA活動」という。)中の傷害(急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害及び「熱中症」と診断された疾病に限る。以下同じ。)により、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。 400万円
2) PTA活動への往復途次の交通事故により、事故の発生の日から180日以内に死亡したとき。 20万円
3) PTA活動中において突然死(上記1)及び2)が適用されない疾病により、発生から24時間以内に急死)したとき。 10万円
障害見舞金 PTA活動中の傷害により、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に給付規程に定める身体障害の状態(後遺障害)となったとき。 給付規程に定める等級により給付
15万円~400万円
負傷見舞金 PTA活動中における傷害及び「熱中症」と診断された疾病により、入院又は通院したとき。 (入院)
1日につき
 1,800円
(通院)
1日につき
1,400円
交通事故見舞金 PTA活動への往復途次に交通事故として認められる事故により入院又は通院したとき。 一律3,000円

(2)幼児・ 児童・生徒に対する見舞金等

区分 給付事由 金額
死亡弔意金 1) 学校管理下外の傷害により、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。 50万円
2) 学校管理下外の交通事故により、事故の発生の日から180日以内に死亡したとき。 20万円
3) 登下校中の事故(交通事故を含む)により、事故の発生の日から180日以内に死亡したとき。 10万円
障害見舞金 学校管理下外における活動中の傷害により、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に給付規程に定める身体障害の状態(後遺障害)となったとき。 給付規程に定める等級により給付
2万円~50万円
負傷見舞金 学校管理下外における活動中の傷害により、入院又は通院したとき。 (入院)
1日につき
 1,200円
(通院)
1日につき
 1,000円
(3日以上の通院、歯科は2日以上の通院が対象)
中学校生徒(義務教育学校の後期課程及び特別支援学校の中学部生徒を含む。以下同じ。)及び高等学校生徒(特別支援学校の高等部の生徒及び高等特別支援学校の生徒を含む。以下同じ。)が部活動中の傷害により、入院又は通院したとき。 入院・通院に関わりなく、日本スポーツ振興センター給付額10,000円以上に対してその50%を給付
(上限50,000円)
交通事故見舞金 学校管理下外で交通事故として認められる事故により入院又は通院したとき。 一律3,000円
(通院の場合は、3日以上が対象)

3 学校支援ボランティア等に対する特別見舞金等の区分、給付事由及び金額は次表の通りとするが、詳細については理事会で別に定める。

(1)学校支援ボランティア等に対する特別見舞金等

区分 給付事由 金額
特別死亡弔慰金 ゲストティーチャーや学校支援ボランティア等の協力者が、活動中に死亡したとき。 一律10万円
特別負傷見舞金 活動中の負傷により、入院又は通院したとき。 一律1万円
特別交通事故見舞金 往復途次も含め活動中に交通事故と認められる事故により入院又は通院したとき。 一律3,000円

4 見舞金等の給付の詳細については、給付規程において定めるものとし、第2項に規定する「学校管理下外」とは、次の各号のいずれにも該当しない場合をいう。

  1. (1)  法令の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業中
  2. (2)  学校の教育計画に基づいて行われる課外指導中
  3. (3)  休憩時間中その他校長の指示又は承認に基づいて学校にある間
  4. (4)  通常の経路及び方法による通学中

(共済期間)
第4条 共済期間は、4月1日より当該年度末までの1年とする。ただし、第10条の規定に基づき、期間途中で加入した者については、加入日の翌日からとする。

(共済契約の締結の代理業務を行う者の権限等)
第5条 この法人は、賛助会員契約(以下「共済契約」という。)の締結の代理業務を事務局で行うものとする。

2 前項の規定によりこの法人が委託する業務は、以下のものとする。

  1. (1) 共済契約の締結の代理及び解除
  2. (2) 共済掛金の収受又は返還
  3. (3) 共済証書の発行及び交付
  4. (4) その他共済契約に関する業務

(共済契約締結の手続及び共済掛金の収受に関する事項)
第6条 共済契約を締結しようとする賛助会員は、毎事業年度開始前に、所定の賛助会員加入申込書に所要事項を記入し、この法人に申し込むものとする。また、この法人は当該申込書を審査の上、引受けの可否を決定する

2 毎事業年度開始後、賛助会員は、幼児・児童・生徒の名簿を提出するとともに、各年度6月末日までの間に、所定の共済掛金をこの法人が指定する金融機関に振り込むものとする。

3 この法人は、賛助会員から所定の共済掛金を受領したときは、これに対して、共済証書を交付する。

(共済証書)
第7条 共済証書には、次に掲げる事項を記載する。

  1. (1) 賛助会員の名称及び代表者の氏名
  2. (2) 契約締結日
  3. (3) 共済期間の始期及び終期
  4. (4) 見舞金等の給付事由
  5. (5) 見舞金等の金額に関する事項
  6. (6) 共済掛金受領金額及び共済掛金受領日
  7. (7) 共済証書作成日

2 前項の共済証書には、この法人の理事長が記名押印する。

(賛助会員加入申込書の記載事項)
第8条 賛助会員加入申込書には、次に掲げる事項を記載する。

  1. (1) 申込者の名称、代表者氏名及び住所
  2. (2) この法人の名称
  3. (3) 共済加入者の見込み数及び収受する共済掛金の見込み額
  4. (4) 申込書の作成日

2 前項の賛助会員加入申込書には、代表者が記名押印する。

(賛助会員及び幼児・児童・生徒の名簿)
第9条 この法人は、賛助会員の名称等を記載した賛助会員名簿及び被共済者の名簿を備え付けるものとする。

(会員の異動)
第10条 共済契約締結後に、賛助会員が会員の追加をする場合には、幼児・児童・生徒の異動届に所要事項を記入し、この法人に提出するとともに、所定の共済掛金をこの法人が指定する金融機関に振り込むものとする。

2 共済契約締結後に、会員の退会があった場合は、賛助会員は、幼児・児童・生徒の異動届に所要事項を記入し、この法人に提出するものとする。

3 前項の規定により会員が退会した場合は、未経過期間に対し月割りをもって計算した共済掛金から振込手数料を差し引いた額を、会員に返還するものとする。ただし、返還額が100円未満の場合は、返還しない。

(共済掛金の設定)
第11条 共済掛金の設定は、算出方法書の規定によるものとする。

(見舞金等の請求)
第12条 見舞金等は、会員の請求に基づいて支給する。

2 見舞金等の請求をするときは、会員は請求する見舞金等の種類に応じ、所定の様式による各見舞金等支払請求書に必要な書類を添えて、賛助会員を経由してこの法人に提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、会員の死亡に係る弔慰金の請求については、会員の法定相続人が、弔慰金の支払を請求することができる。

(見舞金等の支払)
第13条 この法人は、前条の規定による見舞金等の請求があり、その内容が適正であると認定したときは、見舞金等の給付額を決定する。

2 この法人は、前項の規定により給付額を決定したときは、見舞金等の支払通知書を賛助会員及び会員に送付するとともに、指定された口座に銀行送金により支払うものとする。

3 賛助会員は、前項の規定により見舞金等を受領したときは、すみやかに会員に見舞金等を支払わなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、第12条第3項の規定により法定相続人が弔慰金の請求をした場合は、支払通知書の送付及び見舞金等の支払は法定相続人に対して行うものとする。

(時効)
第14条 見舞金等の請求権は、請求権が発生した日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅する。

(諸準備金)
第15条 この法人は、見舞金等の補填に備えるため、法令及び定款第11条第2項に従い、諸準備金を積み立てるものとし、その方法等は算出方法書による。

(審査委員会)
第16条 見舞金等の給付について必要な事項を審査するため、この法人に審査委員会を置く。

2 審査委員会の運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

(個人情報の取扱)
第17条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

2 この法人の保有する個人情報の管理については、別に定める個人情報保護規程による。

(共済規程の設定、変更及び廃止)
第18条 共済規程を設定、変更及び廃止しようとするときは、評議員会の議決を経た上で、神奈川県教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、軽微な事項その他の文部科学省令で定める事項に係るものを除く。

(委任)
第19条 この規程によりがたい事項及びこの規程の実施に必要な事項は、理事長が別に定める。

 附則
・この規程は、認可日(平成24年7月3日)より施行する。
・平成26年4月1日一部改正。
・平成27年12月10日一部改正(教職員を削除、名簿の備付)。
・平成28年3月10日一部改正(時効)、平成28年4月1日より施行する。
・平成30年3月22日一部改正(共済加入者及び共済契約者の範囲)。
・平成31年3月22日一部改正(共済証書関係第5条、第6条、第7条)
・令和3年3月25日一部改正(第4条 次表(2))
・令和6年3月22日一部改正(第6条共済契約締結の手続、第10条会員の異動など)