見舞金等給付規程
一般財団法人 横浜市安全教育振興会
(目的)
第1条 この規程は、定款第4条第2号及び共済規程に掲げる見舞金等の給付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(給付規程の適用範囲)
第2条 この規程は、被共済者ごとに適用する。
(見舞金等を支払う場合)
第3条 一般財団法人横浜市安全教育振興会(以下、「この法人」という。)は、被共済者が、共済規程第3条に定める見舞金等の給付事由に該当する場合に、見舞金等を支払う。
(見舞金等を支払わない場合)
第4条 この法人は、次表のいずれかに該当する場合には、見舞金等を支払わない。
支払わない事由 | 対象者 | |
---|---|---|
会員 | 幼児・児童・生徒 | |
日本スポーツ振興センターの対象事故 | ○ ※ | |
同居する親族等がおこした故意又は予知できる事故 | ○ | |
保護者責任がある場合 | ○ | |
故意又は重大な過失による事故 | ○ | ○ |
第三者の行為による事故で第三者から賠償がなされた場合(第三者には行為当事者だけでなく管理責任を負う団体組織を含む) | ○ | ○ |
道路交通法違反による事故や自損事故 | ○ | ○ |
戦争、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動 | ○ | ○ |
地震・風水害等、天災の場合 | ○ | ○ |
核燃料物質若しくは放射能汚染による事故 | ○ | ○ |
野球肩・テニス肘等、使いすぎで起こる慢性の傷害(いわゆるスポーツ傷害)に該当するもの | ○ | ○ |
事故発生日から7日以内に受診しなかった場合 | ○ | ○ |
給付事由が発生した日から3年以上経過した場合 | ○ | ○ |
入通院の期間が180日を超えた場合の、超過した期間 | ○ | ○ |
同一の給付事由に係る見舞金等の重複給付 | ○ | ○ |
※ ただし、中学校生徒及び高等学校生徒の部活動中の傷害で、日本スポーツ振興センターの支給決定となった場合は支払い対象とする。
(死亡弔慰金の支払)
第5条 この法人は、被共済者が共済規程第3条に定める死亡弔慰金の給付事由に該当する場合に、同条に規定する額を会員に支払うものとする。
2 会員の死亡弔慰金を会員の法定相続人が請求した場合において、死亡弔慰金受取人となる法定相続人が2名以上であるときは、この法人は、法定相続分の割合により死亡弔慰金を死亡弔慰金受取人に支払うものとする。
(障害見舞金の支払)
第6条 この法人は、被共済者が共済規程第3条に定める障害見舞金の給付事由に該当する場合に、同条に規定する額を会員に支払うものとする。
2 後遺障害の等級等の審査並びに決定は、共済規程第16条に定める審査委員会において、別表1に定める後遺障害等級一覧を基に行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、審査委員会において後遺障害の等級等の判断が困難な場合には、この法人が指定する医療機関の受診を求め、その判断によるものとする。
(負傷見舞金の支払)
第7条 この法人は、被共済者が共済規程第3条に定める負傷見舞金(中学校生徒及び高等学校生徒の部活動中の傷害に係るものを除く。)の給付事由に該当する場合に、同条に規定する額と入・通院証明書代を会員に支払うものとする。ただし、見舞金等の申請がなされたが、共済規程第3条に定める見舞金等の給付事由に該当しない場合の給付については、理事会の決議により別に定める規程によるものとする。
2 前項の入・通院証明書代は実費を補助するものとし、2,000円(税別)を上限とする。
3 第1項の入院した場合の見舞金は、次の算式により算出した額とする。
- (1) 会員の場合
入院日額(1,800円)× 入院日数 = 見舞金の額 - (2) 幼児・児童・生徒の場合
入院日額(1,200円)× 入院日数 = 見舞金の額
4 第1項の通院した場合の見舞金は、通院日数が歯科の場合は2日以上、それ以外は3日以上通院するような怪我であるものを対象とし、次の算式により算出した額とする。
- (1) 会員の場合
通院日額(1,400円)× 通院日数 = 見舞金の額 - (2)幼児・ 児童・生徒の場合
通院日額(1,000円)× 通院日数 = 見舞金の額
5 入・通院の日数について、同じ日に複数の診療科で受診した場合は、入・通院の実日数は1日とする。また、180日を上限とする。
6 医師法で定められた医師以外(柔道整復士等)で受診した場合には、見舞金の額は規定の半額とする。また、按摩マッサージ鍼灸師で施術を受ける場合には、医師法で定められ た医師の指示によるが、この場合の見舞金額も規定の半額とする。なお、カイロプラクティック・整体等で施術の場合は給付対象とならない。
7 負傷が骨折である場合には、外科あるいは整形外科でX線撮影をし、骨折であることを確認しないと負傷見舞金の支払いはできない。
8 ギプス代等(外固定装具を含む)の給付については、医師の判断に基づいて使用された場合は次の金額を支払う。ただし、三角巾・絆創膏・テーピング・包帯は除く。
- (1) 上肢、下肢、体幹、鎖骨 5,000円
- (2) 半肢 3,000円
- (3) 手指、足指 2,000円
(部活動中の傷害に係る見舞金の支払)
第7条の2 この法人は、被共済者が共済規程第3条に定める負傷見舞金(中学校生徒及び高等学校生徒の部活動中の傷害に係るものに限る。)の給付事由に該当する場合に、同条に規定する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を会員に支払うものとする。ただし、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の支給決定を受け、支給総額が10,000円以上となった場合に限る。
(交通事故見舞金)
第8条 この法人は、被共済者が共済規程第3条に定める交通事故見舞金の給付事由に該当する場合に、同条に規定する額を会員に支払うものとする。
2 幼児・児童・生徒の通院に係る見舞金の場合、3日以上通院するものを対象とする。
3 事故の相手が不明の場合等(ひき逃げ等)は、前条の負傷見舞金の給付対象となり、交通事故見舞金は支給しない。
(見舞金等の請求)
第9条 見舞金等の請求は、会員の申出により、賛助会員が別表2に定める書類をこの法人の理事長あてに提出することにより行うものとする。
(見舞金等の支払時期)
第10条 この法人は、特別な事由がない限り、毎月の第3週末までに見舞金等の申請のあったものは、当月末までにこの法人が見舞金等を支払うために必要な次の事項の確認を終え、見舞金等を支払うものとする。
- (1) 見舞金等の支払いに関する必要事項の確認
- (2) 事故の原因、事故の発生の状況、傷害発生の有無に関する事実
- (3) 見舞金等を算出するため、確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過及び内容等
2 毎月の第4週以降に申請があった場合は、翌月末までに見舞金等を支払うものとする。
3 第1項及び第2項の規定に関わらず、中学校生徒及び高等学校生徒の部活動中の傷害に係る負傷見舞金については、特別な事由がない限り、毎月7日までに申請があったものは、翌月第1週までにこの法人が見舞金等を支払うために必要な第1項各号に定める事項の確認を終え、負傷見舞金を支払うものとする。ただし、毎月の8日以降に申請があった場合は、翌々月第1週までに負傷見舞金を支払うものとする。
(賛助会員の変更)
第11条 賛助会員契約締結後、賛助会員に異動があった場合には、当会の承認を得て賛助会員の変更をすることができる。
2 前項の規定による変更を行う場合には、賛助会員は書面をもってその旨を当会に申し出て、承認を請求しなければならない。
(見舞金等の削減)
第12条 特別な災害その他の事由により、賛助会員契約に係る所定の見舞金等を支払うことができない場合には、評議員会の決議を経て見舞金等の削減を行うことができる。
別表1(第6条関係)
等級 | 障害 | |
---|---|---|
第1級 | 会員 400万円 幼児・児童生徒 50万円 |
1 両眼が失明したもの 2 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 5 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 6 両上肢の用を全廃したもの 7 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 8 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | 会員 360万円 幼児・児童生徒 45万円 |
1 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 2 両眼の視力が0.02以下になったもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 5 両上肢を手関節以上で失ったもの 6 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 | 会員 320万円 幼児・児童生徒 40万円 |
1 一眼が失明し、他眼が視力0.06以下になったもの 2 咀嚼(そしゃく)又は言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5 両手の手指を全部失ったもの |
第4級 | 会員 280万円 幼児・児童生徒 35万円 |
1 両眼の視力が0.06以下になったもの 2 咀嚼(そしゃく)又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力を全く失ったもの 4 一上肢をひじ関節以上で失ったもの 5 一下肢をひざ関節以上で失ったもの 6 両手の手指の全部の用を廃したもの 7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第5級 | 会員 240万円 幼児・児童生徒 30万円 |
1 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4 一上肢を手関節以上で失ったもの 5 一下肢を足関節以上で失ったもの 6 一上肢の用を全廃したもの 7 一下肢の用を全廃したもの 8 両足の足指を全部失ったもの |
第6級 | 会員 205万円 幼児・児童生徒 26万円 |
1 両眼の視力が0.1以下になったもの 2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 4 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 5 脊(せき)柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 6 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 7 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 8 一手の五の手指又母指を含み四の手指を失ったもの |
第7級 | 会員 170万円 幼児・児童生徒 21万円 |
1 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 3 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指を失ったもの 7 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの 8 一足をリスフラン関節以上で失ったもの 9 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11 両足の足指の全部の用を廃したもの 12 外貌(ぼう)に著しい醜状を残すもの 13 両側の睾(こう)丸を失ったもの |
第8級 | 会員 135万円 幼児・児童生徒 17万円 |
1 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの 2 脊(せき)柱に運動障害を残すもの 3 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指を失ったもの 4 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指の用を廃したもの 5 一下肢を5センチメートル以上短縮したもの 6 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 7 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 8 一上肢に偽関節を残すもの 9 一下肢に偽関節を残すもの 10 一足の足指の全部を失ったもの |
第9級 | 会員 105万円 幼児・児童生徒 13万円 |
1 両眼の視力が0.6以下になったもの 2 一眼の視力が0.06以下になったもの 3 両眼に半盲症、視野狭窄(さく)症又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能に障害を残すもの 7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 8 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 9 一耳の聴力を全く失ったもの 10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12 一手の母指又は母指以外の二の手指を失ったもの 13 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指の用を廃したもの 14 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの 15 一足の足指の全部の用を廃したもの 16 外貌(ぼう)に相当程度の醜状を残すもの 17 生殖器に著しい障害を残すもの |
第10級 | 会員 80万円 幼児・児童生徒 10万円 |
1 一眼の視力が0.1以下になったもの 2 正面視で複視を残すもの 3 咀嚼(そしゃく)又は言語の機能に障害を残すもの 4 十四歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 6 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 7 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの 8 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの 9 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの 10 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 11 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
第11級 | 会員 60万円 幼児・児童生徒 8万円 |
1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4 十歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 6 一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 7 脊(せき)柱に変形を残すもの 8 一手の示指(じし)、中指又は環指(かんし)を失ったもの 9 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第12級 | 会員 40万円 幼児・児童生徒 5万円 |
1 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 七歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの 4 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 7 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 8 長官骨に変形を残すもの 9 一手の小指を失ったもの 10 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 11 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの 12 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 13 局部に頑固な神経症状を残すもの 14 外貌(ぼう)に醜状を残すもの |
第13級 | 会員 25万円 幼児・児童生徒 3万円 |
1 一眼の視力が0.6以下になったもの 2 一眼に半盲症、視野狭窄(さく)症又は視野変状を残すもの 3 正面視以外で複視を残すもの 4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 5 五歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの 6 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 7 一手の小指の用を廃したもの 8 一手の母指の指骨の一部を失ったもの 9 一下肢を1センチメートル以上短縮したもの 10 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの 11 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの |
第14級 | 会員 15万円 幼児・児童生徒 2万円 |
1 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 2 三歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの 3 一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 6 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 8 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 9 局部に神経症状を残すもの |
別表2(第9条関係)
提出書類 | 見舞金等種類 | ||
---|---|---|---|
負傷 | 交通事故 | 死亡 | |
1 見舞金等請求申請書 | ○ | ||
2 交通事故報告兼見舞金請求書 | ○ | ||
3 医師等の証明のある入・通院証明書(第2号様式―2又は第2号様式―3) (※1) | ○ | ||
4 交通事故証明書(※2) | ○ | △ | |
5 死亡報告兼弔慰金請求申請書 | ○ |
※1 入・通院証明書は、「傷病名」「実入・通院治療日」が分かる保険会社等に提出する診断書等の写しに代えることができる。複数の医療機関で受診した場合は、主たる医療機関の入・通院証明書もしくは診断書等の写しに、他の医療機関の領収書の写しを添付することで入・通院証明書に代えることができる。なお、後遺障害の場合には、「障害名」「障害の程度」が分かるものが必要となる。
中学校生徒及び高等学校生徒の部活動中の傷害に係る負傷見舞金については、「見舞金等請求申請書(部活動中の事故)」及び日本スポーツ振興センターから届いた「給付金支払通知書」もしくは「児童生徒別給付一覧」の写しを提出する。
※2 交通事故証明書等とは、自動車安全運転センターが発行する交通事故証明書、保険会社等が発行する書類で交通事故であることが証明できるもの、学校長もしくはPTA会長の証明書類、児童・生徒の場合は教育委員会に提出する事故報告書等(それらの写しを含む)を指す。なお、証明書等の発行について費用が発生し、会員がその費用を負担した場合は、交通事故証明書に限り当法人が費用を負担する。
※3 負傷・死亡とも、会員の場合はPTA行事もしくは学校主催行事であることを証明する資料が必要となる。
附則
・この規程は、認可日(平成24年7月3日)より施行する。
・平成26年4月1日一部改正
・平成27年12月10日一部改正、平成28年4月1日より施行する。
・平成28年12月8日一部(第7条7項の一部削除、第8項を新設)改正、平成29年4月1日より施行する。
・平成31年3月22日一部(見舞金等を支払わない場合の内、第三者の行為によるものについての表記)改正。
・令和3年3月25日一部(中学校生徒及び高等学校生徒の部活動中の事故に係る規定の追加)改正。